Q. コンビニで納める際、手数料はかからないですか?
かかりません。手数料は町が負担します。
Q. コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいのですか?
納付書を再発行いたしますので、担当課までお問合せください。
Q. 督促状が届きましたが、コンビニで納めることができますか?
各種税金は納期限の翌日から2ヶ月以内であれば、納付できます。2ヶ月を経過してしまった場合は、納付できません。
お近くの金融機関、又は役場出納室・東出張所にて納付をお願いします。
水道料金・下水道料金については納付期限まで。
Q. 早速、近くのコンビニに納めにいったところ「この納付書はお取り扱いできません。」と断られた。
次の納付書はコンビニでは納付できません。お手元の納付書をもう一度ご確認ください。
- 平成22年度以前のもの。
- 納付書1枚あたりの税額(1期分の税額)が30万円を超えるもの。
- 税額を訂正したもの。
- バーコードの表示がないもの。
- 汚損等によりバーコードの読み取りができないもの。
- 納付書のミシン目を切り離してしまったもの。
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過しているもの。
- 再発行納付書については、発行日の翌日から2ヶ月を経過しているもの。
水道料金・下水道料金については納付期限まで。
Q. コンビニで納めた次の日に、役場に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません」と言われた。
コンビニで納付された場合、町が納付の確認ができるまでおよそ1週間かかる場合があります。
恐れ入りますがコンビニで納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は必ず「領収証書」を持参し、役場の税務会計課窓口でご提示願います。
Q. 今までのように金融機関で納めることができますか?
できます。
お問い合わせ
町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税について
税務会計課 収税担当
電話番号:049−296−5892
水道料金・下水道使用料金について
水道課 業務担当
電話番号:049−296−1228