コンビニ収納に関するQ&A

Q. コンビニで納める際、手数料はかからないですか?

かかりません。手数料は町が負担します。

Q. コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいのですか?

納付書を再発行いたしますので、担当課までお問合せください。

Q. 督促状が届きましたが、コンビニで納めることができますか?

各種税金は納期限の翌日から2ヶ月以内であれば、納付できます。2ヶ月を経過してしまった場合は、納付できません。
お近くの金融機関、又は役場出納室・東出張所にて納付をお願いします。

水道料金・下水道料金については納付期限まで。

Q. 早速、近くのコンビニに納めにいったところ「この納付書はお取り扱いできません。」と断られた。

次の納付書はコンビニでは納付できません。お手元の納付書をもう一度ご確認ください。

  • 平成22年度以前のもの。
  • 納付書1枚あたりの税額(1期分の税額)が30万円を超えるもの。
  • 税額を訂正したもの。
  • バーコードの表示がないもの。
  • 汚損等によりバーコードの読み取りができないもの。
  • 納付書のミシン目を切り離してしまったもの。
  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過しているもの。
  • 再発行納付書については、発行日の翌日から2ヶ月を経過しているもの。

水道料金・下水道料金については納付期限まで。

Q. コンビニで納めた次の日に、役場に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません」と言われた。

コンビニで納付された場合、町が納付の確認ができるまでおよそ1週間かかる場合があります。

恐れ入りますがコンビニで納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は必ず「領収証書」を持参し、役場の税務会計課窓口でご提示願います。

Q. 今までのように金融機関で納めることができますか?

できます。

お問い合わせ

町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税について
税務会計課 収税担当
電話番号:049−296−5892

水道料金・下水道使用料金について
水道課 業務担当
電話番号:049−296−1228

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 収税担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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