個人町・県民税における定額減税について

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度の個人町・県民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

令和6年度の個人町・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は次の金額の合計です。ただし、その合計額が個人町・県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1.納税義務者本人:1万円

2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人町・県民税の額から控除します。

計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2人))=4万円

定額減税の実施方法

給与から特別徴収(給与天引き)されている方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて、徴収します。

公的年金等から特別徴収(年金天引き)されている方

令和6年10月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等につき特別徴収されるべき町・県民税の額から、減税額を控除します。

普通徴収(納付書又は口座振替等により納付)の方

令和6年度分の個人町・県民税の第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

その他

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響は生じません。

1.ふるさと納税の特別控除額の控除限度額

2.令和7年度の年金所得に係る特別徴収の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)

※所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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