令和6年度からの個人住民税(町県民税)の主な改正点

森林環境税について

令和6年度より、国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が年額1,000円加算されます。

詳しくは森林環境税についてのページをご覧ください。

町・県民税の均等割について

町・県民税の均等割について、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了しました。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の町・県民税の課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と統一させることになり、これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入されます。それにより扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外に居住する30歳以上70歳未満の扶養親族については、以下のいずれかに該当する場合を除いて、扶養控除の対象とならないことになりました。

※あわせて、非課税算定の基準においても除かれることになります。

1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合

2.障害者

3.扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

国外居住扶養親族における扶養控除の適用要件及び必要書類
国外居住親族の年齢 親族関係書類 送金関係書類 追加で必要な書類
16歳から29歳まで -
30歳から69歳まで

1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合

(1)外国における査証(ビザ等)に類する書類の写し

(2)外国における在留カードに相当する書類の写し

2.障害者

障害者控除の要件に従う

3.扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

◯各人ごとに38万円以上の送金したことを明らかにする書類

-

70歳以上

-

※必要書類について、外国語で作成されている場合、日本語に翻訳されたものも必要となります。

詳しくは国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)のページをご覧ください。

特別徴収税額通知の受取方法について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。

詳しくは特別徴収税額通知の受取方法についてのページをご覧ください。

定額減税について

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度町・県民税の定額減税が実施されることになりました。

詳しくは個人町・県民税における定額減税についてのページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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