令和3年度からの個人住民税(町県民税)の主な改正点

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を越える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を越える納税義務者については基礎控除の適用はできません。

※ 改正後の基礎控除は次の表のとおりとなります。

基礎控除額新旧一覧
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  1. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に変更され、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

※ 改正後の給与所得控除額の計算は次の表のとおりとなります。

給与所得控除額新旧一覧
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※ 給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  1. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
  1. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を越え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記の1. 2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

※改正後の公的年金等控除額は次の表のとおりです。

公的年金控除額新旧一覧
  公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
65歳以上の納税義務者 330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27万5千円 公的年金等の収入金額×25%+17万5千円 公的年金等の収入金額×25%+7万5千円 公的年金等の収入金額×25%+37万5千円
410万円超 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68万5千円 公的年金等の収入金額×15%+58万5千円 公的年金等の収入金額×15%+48万5千円 公的年金等の収入金額×15%+78万5千円
770万円超 1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145万5千円 公的年金等の収入金額×5%+135万5千円 公的年金等の収入金額×5%+125万5千円 公的年金等の収入金額×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳未満の納税義務者 130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27万5千円 公的年金等の収入金額×25%+17万5千円 公的年金等の収入金額×25%+7万5千円 公的年金等の収入金額×25%+37万5千円
410万円超 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68万5千円 公的年金等の収入金額×15%+58万5千円 公的年金等の収入金額×15%+48万5千円 公的年金等の収入金額×15%+78万5千円
770万円超 1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145万5千円 公的年金等の収入金額×5%+135万5千円 公的年金等の収入金額×5%+125万5千円 公的年金等の収入金額×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

所得金額調整控除の創設

子育て世代・障害をお持ちの方

下記のいずれかに該当する場合は、給与所得から下記のような計算で所得金額調整控除額が適用されます。

  1. 特別障害者に該当する。
  2. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
  3. 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

給与所得と公的年金に係る雑所得の両方がある場合

給与所得金額及び公的年金等に係る雜所得金額の両方の所得があり、素の合計額が10万円を超える場合下記のような計算で所得金額調整控除額が適用されます。

所得金額調整控除額={給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととなっています。

各種所得金額の要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、各種所得金額の要件等が見直されました。

配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

税の扶養として申告できる所得金額の要件は以下のとおりとなります。

配偶者及び扶養親族の控除額新旧一覧
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る合計所得金額要件 合計所得金額48万円超 133万円以下 合計所得金額38万円超 123万円以下
  • 個人住民税(町県民税)の非課税基準

均等割の非課税限度額の合計所得金額は以下のように計算します。

均等割非課税基準額額新旧一覧
均等割の非課税限度額の合計所得金額 改正後 改正前
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が28万円+10万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が28万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の合計人数+1)+10万円+16万8千円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の合計人数+1)+16万8千円

所得割の非課税限度額の合計所得金額は以下のように計算します。

所得割非課税基準額額新旧一覧
所得割の非課税限度額の合計所得金額 改正後 改正前
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が35万円+10万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が35万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の合計人数+1)+10万円+32万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の合計人数+1)+32万円

非課税措置

障害者・未成年・寡婦又はひとり親*に該当する場合の合計所得金額の非課税要件は以下のとおりとなります。

非課税措置新旧一覧
  改正後 改正前
障害者・未成年・寡婦又はひとり親に該当する場合 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下

*ひとり親…児童扶養手当の支給を受けているひとり親の方(現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない方)が

  • 事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当ての支給を受けている。
  • 合計所得金額が135万円以下である。

の双方の条件に該当する旨を、町・県民税申告書や給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。

寡婦(寡夫)・ひとり親控除額の改正

改正後の住民税所得控除額

寡婦・寡夫・ひとり親控除一覧

本人が女性

配偶関係 死別 離別

未婚のひとり親

合計所得

〜500万円

500万円〜 〜500万円 500万円〜 〜500万円

扶養親族

子 30万円 ー 30万円 ー 30万円

子以外

26万円 ー 26万円 ー ー
無 26万円 ー ー ー ー

本人が男性

扶養親族

子 30万円 ー 30万円 ー 30万円

子以外

ー ー ー ー ー
無 ー ー ー ー ー

その他控除等の所得金額の要件等の見直し

その他税制改正に伴う控除について
要件 改正後 改正前

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に参入する金額の最低保証額

55万円 65万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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