個人住民税の給与天引き(特別徴収)の徹底について

個人住民税は1月1日時点で在住の各市区町村にてかかる税金です。特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与から個人住民税を天引きして、従業員に代わって市区町村に納入する制度です。

埼玉県と県内全市町村は、平成27年度から原則として、すべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取組を進めており、所得税と同様に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって市区町村に納めることが法律で義務づけられています。

事業主のみなさん

  • 所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません(町から通知した税額通知書に基づいて特別徴収してください)。
  • 従業員が常時10人未満の場合には、町の承認を受けて年12回の納期を年2回とすることもできます(納期の特例)。

従業員のみなさん

  • 金融機関やコンビニなどに納税のために出向く手間を省くことができます。
  • 納税通知書で納付する場合の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回となるため、1回あたりの負担額が少なくなります。

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税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

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