聴力機能の低下により、日常生活に支障をきたしている高齢者に対し、コミュニケーション能力の向上を図るとともに、認知症予防及びフレイル予防に有効な社会参加を促進し、高齢者の生活の質の向上に寄与することを目的に、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
※医師意見書発行前に購入された補聴器の費用については助成対象外です。補聴器購入助成のご意向がある場合には、あらかじめ長寿福祉課へご相談ください。
助成対象者
以下の全てに該当する方が対象です。
(1) 町内に住所を有する65歳以上の方
(2) 聴力機能の低下により日常生活に支障を来している方
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の 交付を受けられない方
(4) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない方
(5) 町税の滞納がない方
(6) 医師により補聴器の必要性を認める意見書等を徴することができる方
助成内容
■助成金の額
助成対象費用に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、上限2万円です。
■注意事項
- 意思意見書発行前に補聴器を購入されたものは助成対象外です。
- 助成は一人1台1回限りです。
- 故障、修理、メンテナンスなどは対象外です。
- 受診料、検査費用、意見書料、送料等は自己負担です。
- 医療機器認定を取得している補聴器の購入が対象です。(集音器は対象外)
手続きの流れ
相談
長寿福祉課でご相談ください。
医療機関を受診
意見書を持って病院を受診してください。(受診料、検査料、文書料等は自己負担)
補聴器が必要であると認められたときは、医師へ意見書の発行を依頼してください。
申請
下記の書類等を、長寿福祉課へ提出してください。
- 鳩山町高齢者購入費助成事業医師意見書
- 鳩山町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書
- 補聴器の購入店舗にて発行される領収書 ※領収書の宛名は補聴器利用者の氏名が記載されたもの
- 補聴器の保証書の写し、その他購入した補聴器の型式が確認できる書類
- 鳩山町高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振込依頼書
- 通帳(振込口座)の写し
助成
町から決定通知が届きます。交付決定後、指定の口座に助成金を振り込みます。
申請場所
鳩山町役場 長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当