家族介護者支援手当

高齢者の在宅生活の継続と向上、家族介護者の精神的、経済的な負担の軽減を図るため、高齢者を在宅で介護する家族に支給する手当です。

対象者

要介護高齢者を在宅で介護する家族介護者

要介護高齢者の要件

  • 介護保険法による要介護5の認定者
  • 介護保険法に定める介護給付で、規則に定める施設入所(注) をしていない方
  • 町に6箇月以上継続して居住している方

(注)施設入所は不可。ショートステイは月14日以内は可。詳細は担当にご確認ください。

手当支給額

月額15,000円

(注)支給対象月の翌月に支給

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1210

ファクス番号:049-296-3390

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