障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡又は重度の障がいとなった場合、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
対象者
障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹など)であって、下記の要件を満たしている方です。
- 県内に住所のある方
- 加入時の(4月1日時点)の年齢が満65歳未満の方
- 特別の疾病又は障がいをもっていない方
- 障がいのある方1人に対し、加入できる保護者は1人
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がい者のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
(1) 知的障がい者
(2) 身体障害者手帳の1級〜3級
(3) 精神または身体に永続的な障がいのある方で(1)(2)と同程度と認められる方
掛け金の額
加入者の年齢によって1口9,300円〜23,300円に区分されています。
(2口まで加入できます。)
支給額
1口について 月額20,000円
(この制度に1年以上加入後、障がいのある方が保護者より先に死亡した場合は、慶弔金が支給されます。)
障害者扶養共済制度リーフレット [PDF形式/248.74KB]