所得税
本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかに次に掲げる手帳の交付を受けた場合、所得控除が受けられます。
1.障害者控除・・・27万円
身体障害者手帳(3級〜6級)
戦傷病者手帳
療育手帳(B・C)
精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)
2.特別障害者控除・・・40万円
身体障害者手帳(1級・2級)
戦傷病者手帳(障がいの程度が恩給法別表第1号表の2に定める特別項症から第3項症までの方)
療育手帳(○A(Aの丸囲み)・A)
精神障害者福祉保健手帳(1級)
3.同居特別障害者加算
同居している控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者である場合、扶養控除に35万円が加算され所得額から控除されます。
扶養控除
一般 38万+
特定 63万+
老人扶養
同居老親等以外 48万+
同居老親等 58万+
特定扶養とは16歳以上23歳未満の方、老人扶養とは70歳以上の方、一般扶養はそれ以外の方です。
4.郵便貯金、預貯金等の利子所得等の非課税
手帳の交付を受けた方は、金融機関等に手続きすることにより、次の金額を限度として預貯金の利子にかかる
所得税、県民税利子割が非課税になります。
(1) 元本350万円以下の郵便貯金
(2) 元本350万円以下の預金、貸付信託、金銭信託、公社債、公社債投資信託、その他証券投資信託
(3) 額面350万円以下の国債、地方債
(1)(2)(3)それぞれの額が上限となるので、合計1,050万円までが非課税となります
所得税を給与から源泉徴収されている方は勤務先の給与担当に確認してください。
住民税
本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかに次に掲げる手帳の交付を受けた場合、所得控除が受けられます。
1.障害者控除・・・26万円
身体障害者手帳(3級〜6級)
戦傷病者手帳
療育手帳(B・C)
精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)
2.特別障害者控除・・・30万円
身体障害者手帳(1級・2級)
戦傷病者手帳(障がいの程度が恩給法別表第1号表の2に定める特別項症から第3項症までの方)
療育手帳(○A(Aの丸囲み)・A)
精神障害者福祉保健手帳(1級)
3. 同居特別障害者加算
同居している控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者である場合、扶養控除に23万円が加算され所得
額から控除されます。
扶養控除
一般 33万+
特定 45万+
老人扶養
同居老親等以外 38万+
同居老親等 48万+
特定扶養とは16歳以上23歳未満の方、老人扶養とは70歳以上の方、一般扶養はそれ以外の方です。
4.障がい者の非課税限度額
手帳の交付を受けている方で、退職所得を除いた前年の所得が125万円以下の方については、住民税は
かかりません。
住民税を給与から特別徴収されている方は勤務先の給与担当に確認してください。
相続税
手帳の交付を受けた方が、相続等により財産を取得し、法定相続人に該当する場合、手帳1級の方は70歳に達す
るまでの年数×12万円、手帳2・3級の方は70歳に達するまでの年数×6万円が、相続税額から控除されます。
贈与税
[特別障害者扶養信託契約にかかる贈与税の非課税(1級のみ)]
特別障がい者の家族が、金銭や有価証券等を信託銀行に信託し、特別障害がい者の方が安定した生活を送れる
よう、特別障害者扶養信託契約を結んだ場合、特別障がい者の方が受け取る金銭の6.000万円までは贈与税が
非課税となります。
お問い合わせ
所得税 ・ 相続税 ・ 譲与税について
東松山税務署
電話番号:0493-22-0990
住民税について
税務会計課 賦課担当
電話番号:049-296-5892