障害児福祉手当

身体・知的・精神に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする児童に支給する手当です。

対象者

20歳未満であって、身体障害者手帳の1級及び2級の一部の方、療育手帳の方、並びに常時介護を要する精神障がい者、血液疾患、肝臓疾患等の方。
ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。

手当支給額

月額 14,330円
2月、5月、8月、11月に前月分までを支給
在宅重度心身障害者手当と重複して給付できません。
本人又は扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は支給停止となります。

手続き

次のものを用意して申請してください。

  • 印鑑
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書
  • 所得証明書(転入者のみ)
  • 振込先口座

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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