特別障害者手当

身体・知的・精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において介護を有する方に支給する手当です。

対象者

20歳以上であって、身体・知的・精神の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある
方(障害基礎年金1級程度の障がいが重複する方及びそれと同等程度以上と認められる方)
ただし、施設に入所中の方及び3ヶ月以上継続して病院等に入院している方は除きます。

手当支給額

月額26,340円
2月、5月、8月、11月に前月分までを支給
在宅重度心身障害者手当と重複して給付できません。
本人又は扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は支給停止となります。

手続き

次のものを用意して申請してください。

  • 印鑑
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書
  • 所得証明書(転入者のみ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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