鳩山町手話言語条例を制定しました。
鳩山町議会令和7年3月定例会において、「鳩山町手話言語条例」が可決され、同年3月14日に交付、4月1日から施行となります。
鳩山町では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する施策を推進し、また、手話を普及し、手話を使用しやすい環境をづくり、そして全ての町民が共生することができる地域社会の実現めざします。
基本理念
手話に対する理解及び手話の普及の促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提に、町民が相互に人格と個性を尊重することを基本とします。
町の責務
町は、基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備に必要な施策を推進してまいります。
町民及び地域活動団体の役割
町民及び地域活動団体は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に対する協力及び手話を使用しやすい地域社会の実現に努めるものとします。
事業者の役割
事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に対する協力並びにろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとします。
鳩山町の手話に関する制度
手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚、音声・言語機能に障害のある方を対象に手話通訳者、要約筆記者の派遣を行っています。
ご依頼は、鳩山町役場 長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当 電話番号049-296-1241(直通)
ファックス049-296-3390
町内で活動する手話に関する団体
鳩山手話サークル「つくし」
手話を通じて、社会福祉に関心を持った活動しております。聴覚障がい者に対しての協力や手話の学習と啓もう活動、社会福祉協議会開催事業に参加協力をしています。