成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルについて

成人になると、自分の意志でさまざまな契約ができるようになります。

未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。

新成人をターゲットにした消費者トラブルに巻き込まれないようご注意ください。

契約や買い物は、しっかりと考えてから。

〈成人になるとできること〉

  • クレジットカードの作成
  • 車や家の契約
  • ローンを組む
  • 各種契約
    困ったときには、消費生活センターへご相談ください。
  • 消費者ホットライン「188」

(自動音声でお住いの郵便番号を入力することでお近くの消費生活センターに繫がります。)

消費生活センターや消費者トラブルについては以下のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業・観光振興担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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