一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現を目指し、令和4年4月1日から「鳩山町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方または一方が性的マイノリティであるお二人が、町長に対してパートナーシップ関係にあることを宣誓する制度です。
町は、提出された宣誓書を確認し、「宣誓書受領証」と「受領カード」を交付します。
この制度は、婚姻制度等現行の法制度に影響を与えるものではなく、二人のパートナーシップを尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現の一助となることを期待し、制定しました。
宣誓することができる方
次の1から5の要件をすべて満たしている必要があります。
- 双方が成年に達していること
- 鳩山町民であること、又は3か月以内に転入を予定していること
- 民法で規定する婚姻をすることができない続柄(近親者)でないこと
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 当事者以外とパートナーシップ関係がないこと
宣誓に必要な書類
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行されたものを一人1通ずつお持ちください(同一世帯の場合は1通で可) - 転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
転出証明書、賃貸借契約書の写し、居住予定先のパンフレット等 - 婚姻していないことが確認できる書類
- 本人確認書類(次のいずれか1点または2点を提示してください)
- 1点の提示でよいもの(顔写真付きの身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、旅券、その他官公署が発行した免許証、許可証等 - 2点の提示が必要となるもの(顔写真なしの身分証明書)
健康保険証、年金手帳等の本人が確認できる証明書等
- 1点の提示でよいもの(顔写真付きの身分証明書)
手続きの流れ
宣誓をする日時の予約(電話,ファクス,メール)
宣誓を希望する7日前までに【総務課 職員・人権政策担当】へ予約のご連絡をお願いします。予約受付時間は、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分までです。
【ご連絡先】
電話番号:049-296-1214(直通)
ファクス番号:049-296-2594
メール:h210@town.hatoyama.lg.jp
※ファクス、メールは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌開庁日以降にご連絡します。
パートナーシップ宣誓
予約をした日時に宣誓をするお二人で来庁してください。職員立会いのもと、宣誓書に記入し、町に提出していただきます。プライバシー保護のため、個室でご対応します。
※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
宣誓書受領証と受領カードの交付
書類の内容確認後、お二人にそれぞれ宣誓書受領証と受領カードを、郵送または窓口で交付します。
通称の使用について
通称の使用を希望する場合は、通称名で届いた郵便物や社員証など、通称名を日常的に使用していることが確認できる書類をお持ちください。宣誓書受領証と受領カードの表面に通称を、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
自治体間連携
鳩山町と連携協定を締結している自治体間において転入・転出し、引き続きパートナーシップ宣誓制度を利用する場合、手続きが一部簡略化されます。
本町と連携協定を締結している自治体
- 令和5年6月1日から
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 - 令和6年4月12日から
さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町 - 令和7年2月5日から
川口市
協定締結自治体から鳩山町に転入するとき
転入前の自治体での返還手続きは不要です。
鳩山町でパートナーシップを宣誓していることの申告をしてください。
鳩山町の「宣誓書受領証」及び「宣誓書受領カード」を交付します。
- 必要書類
1.パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第3号)
2.住民票の写又は住民票記載事項証明書
3.締結自治体で交付を受けた宣誓受領書類
4.本人確認書類
鳩山町から協定締結自治体へ転出するとき
鳩山町から協定締結自治体へ転出する場合、鳩山町へのパートナーシップ宣誓書受領証・受領カードの返還手続きは不要です。
転出先の自治体によって継続申告の手続きが異なりますので、転出先の自治体の手順に沿って、申告等を行ってください。
その他
- 宣誓自体には、費用はかかりません。宣誓に必要な書類をそろえる際には、発行手数料がかかるものがあります。
- 転入予定の方は、3か月以内に転入し、転入後、記載事項変更届出書に住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を添付し、提出してください。
- 宣誓書受領証、受領カードを紛失、毀損した場合は再発行ができます。
- パートナーシップが解消、鳩山町民でなくなった等宣誓の要件に該当をしなくなった場合には、宣誓書受領証、受領カードは返還していただきます。
関係書類
鳩山町パートナーシップ宣誓制度利用手引き(R7.2.5~) [PDF形式/1.33MB]
鳩山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDF形式/140.53KB]
様式第1号 鳩山町パートナーシップ宣誓書 [PDF形式/54.83KB]
様式第2号 鳩山町パートナーシップの宣誓に関する確認書 [PDF形式/76.58KB]
様式第3号 鳩山町パートナーシップ宣誓継続申告書 [PDF形式/88.28KB]
様式第7号 鳩山町パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 [PDF形式/48.46KB]
様式第8号 鳩山町パートナーシップ宣誓書記載事項変更届出書 [PDF形式/49.49KB]
様式第9号 鳩山町パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書 [PDF形式/48.04KB]