犯罪被害者等支援

鳩山町犯罪被害者等支援条例について

誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。犯罪等の被害に遭われた方やその家族の多くは、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。
さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解等による風評や誹謗中傷、報道機関による過度な取材等により、精神的な苦痛や身体の不調、プライバシーの侵害や経済的な損失その他の被害(二次的被害)に苦しめられることがあります。

そのため、町では、犯罪等の被害に遭われた方やその家族又は遺族の支援に関し、町や町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的として、「鳩山町犯罪被害者等支援条例」を令和6年4月1日に制定しました。

鳩山町犯罪被害者等支援条例 [PDF形式/117.84KB]
鳩山町犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDF形式/144.53KB] 

基本理念

  1. 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有しています。
  2. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければなりません。
  3. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害及び再被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の厳正な取扱いの確保に十分配慮して行わなければなりません。
  4. 犯罪被害者等の支援は、町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、並びに協力して推進されなければなりません。

責務

  • 町の責務
    町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。
    町は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとします。
  • 町民等の責務
    町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
  • 事業者の責務
    事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに際して二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
    事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとします。

支援の内容

相談及び情報の提供等

町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行います。
町は、前項に規定する相談、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡及び調整を総合的に行うための窓口を設置します。

鳩山町犯罪被害者支援総合的対応窓口
設置場所:鳩山町大字大豆戸184番地16 鳩山町役場2階 総務課内
相談担当:総務課 職員・人権政策担当
電話番号:049-296-1214
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

見舞金の支給

町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、申請に基づき、見舞金を支給します。
(令和6年4月1日以降に起きた、支給要件を満たす犯罪被害を対象とします。)
※見舞金の支給には条件がありますので、詳細につきましては、鳩山町犯罪被害者支援総合的対応窓口(電話049-296-1214)までお問合せください。

  • 遺族見舞金
    支給金額:30万円
    支給対象:犯罪被害者遺族
    支給要件:犯罪行為による死亡
  • 重傷病見舞金
    支給金額:10万円
    支給対象:犯罪被害者本人
    支給要件:犯罪行為による重傷病で療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院等

町民等及び事業者の理解の増進

町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性並びに二次的被害及び再被害が生ずることのないよう配慮することの重要性について、町民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとします。

各種相談窓口

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

概要:県、県警察、(公社)埼玉犯罪被害者援助センターが、一度の相談で複数の支援を利用することができる「ワンストップ支援体制」でサポートします。
相談日時:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:0120-735-001
埼玉県HP 彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

アイリスホットライン(性暴力等犯罪被害専用相談電話)

概要:県警察、(公社)埼玉犯罪被害者援助センター、県産婦人科医会が連携して運営しています。性暴力被害に関する相談(電話・面接)、付添支援、弁護士による法律相談、医療機関の受診(性感染症検査などの医療的な支援・精神科の受診)等、性犯罪や性暴力被害に遭い、不安や悩みを抱えている方専用の相談窓口です。
相談日時:24時間365日
電話番号:0120-31-8341
埼玉県HP アイリスホットライン

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 職員・人権政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1214

ファクス番号:049-296-2594

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