ハラスメント
ハラスメントは、「嫌がらせ、いじめ」などを意味し、職場など様々な場面において、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷付ける言動が問題となっています。
職場でハラスメントが起きた場合、労働者の働く意欲の低下や、心身の不調、あるいは能力発揮の阻害、ひいては職場環境の悪化など、大きな問題を引き起こします。
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「『誰か』のことじゃない。」セクシュアルハラスメント編
パワーハラスメント防止措置について
令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置は全企業に義務化されました。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場のハラスメントは働く人の尊厳を傷付ける、社会的に許されない行為です。
もしも、ハラスメントの被害に遭ったり被害を見かけたりしたら、まずは周囲の人、会社の窓口、外部の相談窓口などに相談しましょう。
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職場におけるハラスメントの防止のために
職場で起きやすいハラスメント
パワーハラスメント
・殴る、物を投げつける
・人格を否定する、長時間の激しい叱責
・集団で無視をする
・過大、過小な要求をする など
セクシュアルハラスメント
・性的な関係を要求する
・身体を触る など
マタニティハラスメント
・妊娠、出産、育児休業などに関して制度利用を阻害したり、就労環境を害したりする など
相談窓口
県労働相談センター
電話番号 048-830-4522
相談日時 平日午前9時から午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
埼玉労働局雇用環境・均等室
電話番号 048-600-6210
相談日時 平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
関連リンク
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