ハラスメントについて

ハラスメント

ハラスメントは、「嫌がらせ、いじめ」などを意味し、職場など様々な場面において、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷付ける言動が問題となっています。

職場でハラスメントが起きた場合、労働者の働く意欲の低下や、心身の不調、あるいは能力発揮の阻害、ひいては職場環境の悪化など、大きな問題を引き起こします。

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ビジネスと人権

法務省 人権啓発動画
「『誰か』のことじゃない。」セクシュアルハラスメント編

パワーハラスメント防止措置について

令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置は全企業に義務化されました。

パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場のハラスメントは働く人の尊厳を傷付ける、社会的に許されない行為です。

もしも、ハラスメントの被害に遭ったり被害を見かけたりしたら、まずは周囲の人、会社の窓口、外部の相談窓口などに相談しましょう。

厚生労働省 ホームページ
職場におけるハラスメントの防止のために

職場で起きやすいハラスメント

パワーハラスメント

・殴る、物を投げつける
・人格を否定する、長時間の激しい叱責
・集団で無視をする
・過大、過小な要求をする など

セクシュアルハラスメント

・性的な関係を要求する
・身体を触る など

マタニティハラスメント

・妊娠、出産、育児休業などに関して制度利用を阻害したり、就労環境を害したりする など

相談窓口

県労働相談センター

電話番号 048-830-4522
相談日時 平日午前9時から午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

埼玉労働局雇用環境・均等室

電話番号 048-600-6210
相談日時 平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

関連リンク

法務省 人権啓発動画
人権啓発動画「『誰か』のことじゃない。」公開中!

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 職員・人権政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1214

ファクス番号:049-296-2594

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