鳩山町地域公共交通会議では、デマンドタクシーの車内や車外に掲載する有料広告を募集しています。ぜひ、ご利用ください。
有料広告の概要
1 目的
- 自主財源の確保・強化
- 商工業者の育成・振興
- 生活情報の提供
2 掲載基準
次にいずれかに当てはまる場合は、広告の掲載ができません。
- 公共性を損なうおそれのあるもの
- 政治又は宗教に関するもの
- 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
- 公序良俗に反するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
- 求人広告又はこれに類するもの
- 誇大表示不当表示その他表現方法等が不適切なもの
- その他会長が広告掲載として適当でないと認めるもの
鳩山町デマンドタクシー有料広告掲載取扱要領 [PDF形式/154.07KB]
3 広告の規格
- 広告の大きさは、日本工業規格A列3判のみとします。
- 広告の色は、カラーやモノクロを問いません。
4 車両への広告掲載位置
1号車(医大便) <ワゴン車両>
[車内] 4箇所 座席背面
[車体] 6箇所 前・後に各1箇所、左・右に各2箇所
2号車(町内エリア便) <セダン車両>
[車内] 2箇所 座席背面
[車体] 6箇所 前・後に各1箇所、左・右に各2箇所(
3号車(町内エリア便) <ワゴン車両>
[車内] 4箇所 座席背面
[車体] 6箇所 前・後に各1箇所、左・右に各2箇所
5 掲載期間
- 1か月、3か月、6か月、12か月の区分から選択できます。
- 上記契約期間終了時点で、他に広告掲載希望者がいない場合は延長可能です。
掲載申込みから掲載までの流れ
(1)申込者(広告主)が、鳩山町デマンドタクシー有料広告掲載申込書(様式第1号)を提出
- 鳩山町デマンドタクシー有料広告掲載申込書(様式第1号) [PDF形式/92.8KB]
- 鳩山町デマンドタクシー有料広告掲載申込書(様式第1号) [WORD形式/27.5KB]
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(2)会長が、掲載可否の審査し、決定を紙面で通知
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(3)申込者(広告主)が、広告掲載スペース料を納入
広告スペース料(1箇所当たり)(単位:円)
車両 | 掲載位置 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全車共通 | 車内 | 2,500 | 7,000 | 13,000 | 24,000 | |
車体 | 前面 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 | |
後面 |
3,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 | ||
左面 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 | ||
右面 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 |
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(4)申込者(広告主)が、掲載広告原稿を提出(紙面で2部)
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(5)会長が、掲載広告原稿の審査(広告主と調整)
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(6)掲載開始
広告主の責任等
- 広告内容に関する責任は、申込者(広告主)が負うものとします。
- 申込者(広告主)は、掲載しようとする広告が埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第2条の適用を受ける場合は、同条例に規定する許可を受けなければなりません。
- 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号) [PDF形式/343.89KB]