デマンドタクシーへの有料広告について

鳩山町地域公共交通会議では、デマンドタクシーの車内や車外に掲載する有料広告を募集しています。ぜひ、ご利用ください。

有料広告の概要

1 目的

  1. 自主財源の確保・強化
  2. 商工業者の育成・振興
  3. 生活情報の提供

2 掲載基準

次にいずれかに当てはまる場合は、広告の掲載ができません。

  1. 公共性を損なうおそれのあるもの
  2. 政治又は宗教に関するもの
  3. 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
  4. 公序良俗に反するもの
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
  6. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
  7. 求人広告又はこれに類するもの
  8. 誇大表示不当表示その他表現方法等が不適切なもの
  9. その他会長が広告掲載として適当でないと認めるもの

鳩山町デマンドタクシー有料広告掲載取扱要領 [PDF形式/154.07KB]

3 広告の規格

  1. 広告の大きさは、日本工業規格A列3判のみとします。
  2. 広告の色は、カラーやモノクロを問いません。

4 車両への広告掲載位置

1号車(医大便) <ワゴン車両>

[車内] 4箇所 座席背面
[車体] 6箇所 前・後に各1箇所、左・右に各2箇所

2号車(町内エリア便) <セダン車両>

[車内] 2箇所 座席背面
[車体] 6箇所 前・後に各1箇所、左・右に各2箇所(

3号車(町内エリア便) <ワゴン車両>

[車内] 4箇所 座席背面
[車体] 6箇所 前・後に各1箇所、左・右に各2箇所

5 掲載期間

  1. 1か月、3か月、6か月、12か月の区分から選択できます。
  2. 上記契約期間終了時点で、他に広告掲載希望者がいない場合は延長可能です。

掲載申込みから掲載までの流れ

(1)申込者(広告主)が、鳩山町デマンドタクシー有料広告掲載申込書(様式第1号)を提出

        ↓

(2)会長が、掲載可否の審査し、決定を紙面で通知

        ↓

(3)申込者(広告主)が、広告掲載スペース料を納入

広告スペース料(1箇所当たり)(単位:円)

広告スペース料全車共通(1箇所当たり)
車両  掲載位置  1か月  3か月 6か月 12か月
全車共通  車内  2,500 7,000  13,000  24,000 
車体  前面  3,000 8,000  15,000   30,000

 後面

 3,000 8,000  15,000   30,000
 左面  3,000 8,000  15,000   30,000
 右面  3,000 8,000  15,000   30,000

        ↓

(4)申込者(広告主)が、掲載広告原稿を提出(紙面で2部)

        ↓

(5)会長が、掲載広告原稿の審査(広告主と調整)

        ↓

(6)掲載開始

広告主の責任等

  1. 広告内容に関する責任は、申込者(広告主)が負うものとします。
  2. 申込者(広告主)は、掲載しようとする広告が埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第2条の適用を受ける場合は、同条例に規定する許可を受けなければなりません。

関連リンク

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策財政課 政策・広報・DX推進担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1212

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る