二重扶養にならないようご注意ください
給与所得者の年末調整や事業所得者の確定申告等において、二重扶養(扶養の重複)が多く見受けられます。
同一の扶養親族について、複数の所得者が控除を受けることは認められません。
あらかじめ所得者間で確認のうえ、真に扶養している方のみがこの扶養親族を控除対象者とするよう、年末調整書類や確定申告書等の作成をお願いいたします。
二重扶養(扶養の重複)とは
二重扶養(扶養の重複)とは、同一の扶養親族(子どもや親など)を、複数の所得者(共働き夫婦や親子など)がそれぞれ自分の扶養として年末調整や確定申告等を行い、控除を重複して受けている状態のことです。
注意点
青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人または、白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご留意ください。
扶養親族等の年間合計所得が58万円※1を超える場合は、配偶者控除、扶養控除を受けることができません。※2
※1.税制改正に伴い、令和9年度以降の所得制限は62万円へ改正予定です。
※2.配偶者及び特定親族(19歳以上23歳未満の親族)の方に限っては、その者の合計所得金額により「配偶者特別控除」「特定親族特別控除」を受けられる場合があります。
二重扶養が判明した場合
もし、重複して扶養を申告していることが判明した場合は、どなたの扶養親族とされるのかお尋ねの文書をお送りし確認させていただきます。
また、扶養控除が適用されなくなった場合は、所得控除が減少することから住民税が増額する場合があります。
その際は、追加分の納税通知書・納付書をお送りいたします。