令和8年度から適用される個人住民税(町県民税)の主な税制改正
令和8年度(令和7年1月1日~12月31日に得た収入)に課税される個人住民税(町県民税)に適用される主な改正点は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ
- 大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
|
162.5万円以下 |
55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162.5万円超~180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10~3万円 | |
| 【新区分】 180万円超~190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | 3~0万円 | |
| 190万円超~360万円以下 | 変更なし | 0円 | |
| 360万円超~660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超~850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が、10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が58万円を超えても、合計所得金額に応じて段階的に控除を受けることができます。
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超~95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 3万円 |
その他(所得税)
所得税の令和7年度税制改正につきましては、下記リンクより国税庁のHPをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について【国税庁HP】