令和8年度からの個人住民税(町県民税)の主な改正点

令和8年度から適用される個人住民税(町県民税)の主な税制改正

令和8年度(令和7年1月1日~12月31日に得た収入)に課税される個人住民税(町県民税)に適用される主な改正点は以下のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ
  • 大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入 改正前 改正後 引き上げ額

162.5万円以下

55万円 65万円 10万円
162.5万円超~180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10~3万円
【新区分】
180万円超~190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円 3~0万円
190万円超~360万円以下 変更なし 0円
360万円超~660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が、10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子 48万円 58万円
勤労学生 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が58万円を超えても、合計所得金額に応じて段階的に控除を受けることができます。

合計所得金額 控除額
58万円超~95万円以下 45万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円

その他(所得税)

所得税の令和7年度税制改正につきましては、下記リンクより国税庁のHPをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について【国税庁HP】

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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