開発許可制度

市街化区域内の一団の土地や市街化調整区域内の土地に建築物を建てようとするときなどは、事前に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合があります。
他にも、多くの法令に基づく手続きが必要となりますのでご注意ください。

対象

鳩山町は、埼玉県の開発許可基準が適用されます。
具体的には、市街化区域での500平方メートル以上の土地において行う開発行為又は市街化調整区域での開発行為には、原則として都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。

開発行為

開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。(都市計画法第4条)
土地の「区画形質の変更」があるとは、「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当する行為がある場合となります。
区画の変更とは、1軒の住宅の敷地など物理的な利用の状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲を変更することを意味します。
形の変更とは、切土・盛土等の造成工事を行うことです。
質の変更とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)の変更を意味します。

期間

都市計画法による開発許可等の手続きは、建築基準法による建築確認申請の手続きの前に済ませておかなければなりません。
また、完了検査に合格していなければ、一般的に建築工事には着手できませんのでご注意ください。

町協議

鳩山町では、良好な都市環境と自然環境の保全を図るため、鳩山町都市計画法に基づく協議に関する要綱を定めています。
住民・事業者の皆さんにご理解とご協力をお願いしています。
また、この要綱に基づき、一定以上の行為をするときには、開発行為に必要な許可申請を行う前に事前協議の手続きをお願いしています。

詳細については、鳩山町都市計画法に基づく協議に関する要綱をご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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