平成29年4月1日から、埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可等の事務は鳩山町で行っています。
屋外広告物を表示・設置するには、原則として町長の許可が必要となりますので、許可申請等の手続きをしてください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板などに表示されたものをいいます。
町内に設置する屋外広告物については、埼玉県屋外広告物条例により設置できる場所や種類、規模が定められています。
詳細については埼玉県のホームページをご覧ください。
屋外広告物の点検の義務化及び有資格者による点検義務
令和4年4月1日から、埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則の改正により点検不要広告物等を除き、屋外広告物の点検が義務化されました。
広告物等の設置者又は管理者は、屋外広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならないとともに、定期的に当該当広告物等の損傷、腐食その他の劣化の状況について点検を行わなければならないとされました。
これに伴い一部の屋外広告物には、有資格者による点検が義務化されました。
具体的には、許可申請が必要な広告物等で、上端の高さが地上から4mを超えるものについては、有資格者による点検が必要です。
また、許可申請が不要な広告物等であっても、上端の高さが地上から4mを超えるものについては、有資格者による点検を可能な限り実施してください。
[有資格者一覧]
- 屋外広告士
- 埼玉県、他の都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る者
- 知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
- 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
- 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
- 電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、帆布製品の製造又は取付けに係る者
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者
手数料について
許可の申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の手数料の納付が必要です。
種類 | 単位 | 金額 | 許可期間基準 | |
---|---|---|---|---|
広告塔又は広告板 |
1平方メートル | 350円 | 3年以内 | |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの |
1個 | 350円 | ||
標識利用広告 | 1個 | 170円 | ||
アーチ利用広告 | 1基 | 3,500円 | ||
自動車利用広告 |
広告宣伝用自動車 |
1台 | 2,000円 | |
その他のもの | 1台 | 800円 | ||
掛看板 | 1個 | 700円 | 1年以内 | |
広告幕(つり下げを含む) | 1張 | 350円 | 3月以内 | |
アドバルーン | 1個 | 1,750円 | ||
立看板 | 紙製又は布製 | 1個 | 170円 | 1月以内 |
上記以外 | 350円 | |||
はり紙 | 50枚 | 350円 | ||
はり札 | 10枚 | 350円 | ||
広告旗 | 1本 | 350円 |
注釈:広告塔又は広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
注釈:はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します
注釈:はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します
ダウンロード
屋外広告物等許可申請書 [WORD形式/41.5KB]
屋外広告物等点検報告書 [WORD形式/18.27KB]
屋外広告物等許可期間更新申請書 [WORD形式/22.15KB]
屋外広告物等変更・改造許可申請書 [WORD形式/34.5KB]
除却届 [WORD形式/30KB]
屋外広告物等管理者設置・廃止届 [WORD形式/15.64KB]
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届 [WORD形式/20.37KB]
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届 [WORD形式/19.32KB]
屋外広告物等滅失届 [WORD形式/31KB]
各種手続の申請書等の様式・添付書類・審査手数料一覧 [PDF形式/162.08KB]