建物を解体する時などは届出が必要です
次の工事を施工する場合は、工事着手の7日前までに届出が必要です。
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 工事の床面積合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 工事の床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替などの工事(リフォーム等) | 工事請負代金の額が1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事 | 工事請負代金の額が500万円以上 |
建築物を解体する時などは分別をし、それに伴って生じた木材やコンクリートなどの特定建設資材は適正に再資源化しなければなりません。
分別せずに建築物を一気に壊してしまうことは禁止されています。
また、解体工事を請け負う業者は、建設業許可または解体工事事業登録を受けなければなりません。
提出先・問い合わせ先
埼玉県川越建築安全センター 東松山駐在 建築確認・監察担当
電話番号:0493-22-4340