建物を解体する場合の届出について

建物を解体する時などは届出が必要です

次の工事を施工する場合は、工事着手の7日前までに届出が必要です。

対象高次の種類・規模
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 工事の床面積合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 工事の床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替などの工事(リフォーム等) 工事請負代金の額が1億円以上
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事 工事請負代金の額が500万円以上

建築物を解体する時などは分別をし、それに伴って生じた木材やコンクリートなどの特定建設資材は適正に再資源化しなければなりません。

分別せずに建築物を一気に壊してしまうことは禁止されています。

また、解体工事を請け負う業者は、建設業許可または解体工事事業登録を受けなければなりません。

提出先・問い合わせ先

埼玉県川越建築安全センター 東松山駐在 建築確認・監察担当

電話番号:0493-22-4340

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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