11号区域とは、市街化調整区域内の既存の集落において、都市計画決定施設、農振農用地区域や1ha以上の一団の農地・山林などを除き、一定の道路や排水先が存在する区域について、町長が県知事に申出を行い、県から告示、指定を受けた区域です。
立地可能な建築物
原則として第二種低層住居専用地域に建築できる建築物高さは、10m以下のもの
建築形態規制
建ぺい率 50%、 容積率 100%
最低敷地面積
原則として1区画300平方メートル以上
区域指定図
- 区域指定図(埼玉県ホームページ)
詳細な図面につきましては、町、県で確認してください。