「狭あい道路」は、私たちが日常生活をしていく上で、通行上、居住環境上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたすことがあります。
「狭あい道路」を解消し、安全で良好な居住環境の向上を図るため、ご協力をお願いします。
狭あい道路とは
市街地環境の確保を図る観点から、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として4メートル以上の道路に2メートル以上接するよう、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定められています。(接道義務)
しかし、基準が適用される以前から幅員が4メートル未満の道沿いに建ち並んでいた建築物については、その救済措置として、建物の建ち並びがあり、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路を建築基準法第42条第2項に規定する道路(「狭あい道路」)として、建築基準法上の道路(4メートルの道路とみなす)としています。
※鳩山町は、昭和44年12月22日に町全域が都市計画区域となったため、その日から建築基準法の接道義務が適用されています。
※鳩山町内における建築基準法第42条第2項に規定する道路(「狭あい道路」)の指定は埼玉県が行っています。
後退用地について
「狭あい道路」に接する土地で建築物を新築や増築、改築等を行う場合は、以下のように用地を後退する必要があります。
後退例
鳩山町建築行為等に係る狭あい道路後退用地等整備要綱
町では、建築行為等に狭あい道路の拡幅整備を促進し、安全で良好な居住環境の向上を図ることにより、もって、町民の福祉の増進に寄与することを目的として、「狭あい道路」の後退用地等の整備について必要な事項を定めております。
建築行為等により後退用地が発生する場合は、後退用地の取扱いについて町と「事前協議」をお願いします。
鳩山町建築行為等に係る狭あい道路後退用地等整備要綱 [PDF形式/353.51KB]