景観法に基づく届出について

景観法の制定に伴い、埼玉県景観計画を策定しました。この景観計画区域を景観上の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。景観計画区域内においては、平成20年4月1日以降に一定の規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。

対象区域

鳩山町内全域は、一般課題対応区域であり「都市区域」と「山地、丘陵区域」に分かれます。

  • 用途地域の指定の有る区域(市街化区域)「都市区域」
  • 用途地域の指定の無い区域(市街化調整区域)「山地、丘陵区域」

届出対象行為

一般課題対応区域

建築物

行為の種類、規模
行為の種類 行為の規模
新築、増築、改築、移転 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 上記建築物で、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

工作物

行為の種類、規模
行為の種類 行為の規模
新築、増築、改築、移転 高さが15メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 上記工作物で、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

届出先

鳩山町 まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

電話番号:049-296-5893

関連情報

詳細は、埼玉県ホームページでご確認いただくか、鳩山町まちづくり推進課までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る