町・県民税(個人)
Q. 住民税とは?
一般に、道府県民税(東京都においては都民税)と市町村民税(東京都23区においては特別区民税)を合わせて住民税とよばれています。住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得に応じて負担する所得割、その他、利子割、配当割等から構成されています。
また、住民税は都道府県民税を含めて市区町村に納めていただくことになっています。なお、市区町村に納めていただいた都道府県民税分は、市区町村から都道府県へ送金しています。
Q. パート収入が103万円以下なのに納税通知書が届いた。
給与収入103万円以下の方については、所得税(国税)は非課税になり、扶養控除の対象にもなります。しかし、町・県民税については、非課税の範囲が所得税と異なります。給与収入で93万円を超える方は、均等割の5,000円が課税となり、100万円を超える方は、均等割と所得割が課税されます。
次の表の収入額が目安となります。
パート収入の税金がかかる目安
妻のパート収入 (給与所得) | 【妻の税金】所得税 | 【妻の税金】住民税 | 【夫の税金】配偶者控除 | 【夫の税金】配偶者特別控除 |
---|---|---|---|---|
93万円以下(38万円以下) | 非課税 | 非課税 | 有り | 無し |
93万円超〜103万円以下(38万円超〜48万円以下) | 非課税 | 課税 | 有り | 無し |
103万円超〜201万円(48万円超〜133万円以下) | 課税 | 課税 | 無し | 有り |
201万円超(133万円超〜) | 課税 | 課税 | 無し | 無し |
町・県民税の非課税の範囲は控除等の内容により変動します。
配偶者特別控除の金額は所得金額により段階的に変わります。
夫の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません。
Q. 現在、鳩山町以外に転出したのに納税通知書が届いた。
住民税は、原則として課税される年の1月1日に住民登録のあった市区町村に、その年度分の税金を納めていただくことになっています。1月2日以降に町外に転出された場合には、その年度の住民税は、鳩山町に納めていただくことになります。
現在、お住まいの市区町村における住民税は、本年度は課税されません。
Q. 他市区町村と比べて高い気がしますが?
町・県民税は地方税法によって算出方法が全国一律で定められていますので、鳩山町の町・県民税が他市町村と比べて高かったり、安かったりすることは基本的にありません。税が高くなったのは、税制改正の影響だったり、以前より所得が上がったり、控除が減っている等の理由があると思われます。また、年末調整や申告の際に本来申告するつもりだった控除を申告しなかった場合も町・県民税が上がってしまいます。申告漏れの控除等があることに気がついた場合は、年末調整は勤務先の給与担当者、申告の場合は各税務署、又は役場税務会計課までご相談ください。
Q. 現在、収入がないのに納税通知書が届いた。
町・県民税は前年(1月1日〜12月31日)の収入に対して、翌年1月1日に住所がある市町村で課税されます。現在、収入がない方でも、前年に収入があれば課税される場合があります。逆に前年収入がなければ、今年収入があっても課税されません。町・県民税は常に1年遅れて課税される点にご注意ください。
Q. 前年に収入があるのに納税通知書が届かなかった。
会社から給与支払報告書が町役場に届いていない場合があります。至急、役場税務会計課までご連絡ください。
Q. 退職した場合の町・県民税はどうなるのか?
今まで給与天引き(特別徴収)であった場合は個人納付(普通徴収)として年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて、納付書又は口座振替で納付していただくことになります。
Q. 再就職した場合の町・県民税はどうなるのか?
給与天引き(特別徴収)を希望⇒再就職先で、特別徴収できる場合
就職先の給与担当者にご相談のうえ、担当者から町に申請をしていただくことになります。
給与天引き(特別徴収)できない場合
個人納付(普通徴収)を継続することになります。
Q. 年金受給者にも税金はかかるのか?
国民年金、厚生年金、企業年金等、の公的年金及び生命保険契約等に基づく個人年金は「雑所得」として課税の対象になります。
ただし、遺族年金、障害年金等は課税の対象になりません。
公的年金等について所得の算出方法
65歳未満
公的年金等収入(A) | 公的年金等雑所得以外の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円未満 | (A)−60万円 | (A)−50万円 | (A)−40万円 |
130万円以上〜410万円未満 | (A)×75%−27.5万円 | (A)×75%−17.5万円 | (A)×75%−7.5万円 |
410万円以上〜770万円未満 | (A)×85%−68.5万円 | (A)×85%−58.5万円 | (A)×85%−48.5万円 |
770万円以上〜1,000万円未満 | (A)×95%−145.5万円 | (A)×95%−135.5万円 | (A)×95%−125.5万円 |
1,000万円以上 | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |
65歳以上
公的年金等収入(A) | 公的年金等雑所得以外の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
330万円未満 | (A)−110万円 | (A)−100万円 | (A)−90万円 |
330万円以上〜410万円未満 | (A)×75%−27.5万円 | (A)×75%−17.5万円 | (A)×75%−7.5万円 |
410万円以上〜770万円未満 | (A)×85%−68.5万円 | (A)×85%−58.5万円 | (A)×85%−48.5万円 |
770万円以上〜1,000万円未満 | (A)×95%−145.5万円 | (A)×95%−135.5万円 | (A)×95%−125.5万円 |
1,000万円以上 | (A)−195.5万円 | (A)−185.5万円 | (A)−175.5万円 |
Q. 確定申告の内容と異なる。
次のような場合が考えられます。
- 確定申告に申告漏れの給与・年金支払報告書等があったため。
- 一度、申告書を提出した後に訂正申告を行っているが、訂正後の申告書がまだ町に到着していないため。
- 所得税と住民税で所得控除の計算が異なる項目があるため。
- 配偶者控除・扶養控除については、対象者の実際の所得に応じて控除額を訂正している場合があるため。
(例:配偶者の所得を48万円以下として控除額を計算したが、配偶者の給与支払報告書等により実際の所得が48万円以上であることが確認できた場合や、16歳未満の年少扶養者を控除対象扶養者として申告している場合等)
Q. 亡くなった人の税金は誰が払うのですか?
住民税は、1月1日現在で住所があった市区町村で、その1年間課税されます。納税通知書発送前に亡くなられても、その場合、納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、納税通知書は相続される方にお送りします。
ただし、相続人が確定していない場合や、町が相続人を把握していない場合に、親族あてに送ることがあります。
Q. 収入がなくても申告は必要ですか?
収入がなければ、町・県民税は非課税ですので申告の義務はありません。ただし、町役場が発行する税証明、国民健康保険税の算定等、申告することによって非課税であることを公的に証明できる状態にしておかないと適正な措置を受けられない場合があります。町では、8〜9月頃に申告がない方については、お伺いをしています。
町民税(特別徴収)
Q. 個人住民税の「特別徴収」とは?
従業員の皆様の利便性向上を図る観点から、事業者(給与支払者)様が毎月の給与を支払う際に、所得税のように個人住民税を給与から天引きして市区町村に納入いただく制度です。
Q. 今まで特別徴収をしていなかったのに、何が変わったのか?
地方税法の規定により、各市区町村は原則として、所得税の源泉徴収義務者である事業者様を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。
法令の改正等があったわけではなく、今までにもこの要件に該当する事業者様については、特別徴収をしていただく必要がありました。
Q. すべての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収する必要があるのか?
本来であれば、給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収して、国に納付する義務を負っている事業者様については、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。
平成27年度から、埼玉県内すべての市町村において一斉に特別徴収義務者の指定を徹底しています。
ただし、次の場合については、特別徴収義務者の指定を行わない場合もあります。
- 給与の総従業者数(他の市町村を含む全従業員)が2名以下。
- 他の事業所から特別徴収されている。(乙欄該当者)
- 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。(年間の給与支払額が93万円以下の場合など)
- 給与の支払いが不定期。
- 専従者給与が支給されている。
- 退職者又は給与支払報告書等を提出した年の5月31日までの退職予定者及び休職者。(育児休業中を含む)
Q. 埼玉県外から通勤している場合には、どうなるのか?
原則として、特別徴収の対応となります。他都道府県でも個人住民税の特別徴収徹底を推進しています。
この取り組みを推進している市区町村も増えてきているので、役場税務会計課までお問い合わせください。
Q. 給与からの特別徴収ではなく、「自分で納付したい」場合には、どうしたらよいか?
従業員個人が徴収方法を選択することは、認められていません。また、事業者様側に個人的にお願いした場合であっても、普通徴収に該当する理由がなければ、特別徴収としての対応となります。
Q. パートであり、近いうちに退職する予定であっても、特別徴収されるのか?
パートや非常勤等であることに関わらず、所得税が源泉徴収されていて、4月1日現在で在職されている方は、すべて特別徴収の対象になります。
しかし、近いうちに退職する予定がある方は、普通徴収にすることができますので、詳しいことは、役場税務会計課までお問い合わせください。
Q. 所得税が発生しなければ、個人住民税も課税されないのか?
所得税と個人住民税では、税額の計算が異なります。所得税が発生しなくても個人住民税が課税される場合があります。
Q. 普通徴収より特別徴収の方が、1回あたりの支払いが少なくなるのか?
普通徴収の納期は、通常年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの納付額の負担が少なくなります。また、納期ごとに納税義務者の皆様が金融機関等に出向いて納付する手間が省けるとともに、納め忘れなどの心配がなくなります。
Q. 4月1日現在は就職していなかったけど、その後、入社した場合には、どうなるのか?
特別徴収の対象となる方は、アルバイトやパート、正社員との区分けはありません。特別徴収に切り替えるための「特別徴収への切替申請書」を事業者様から提出いただくことで、特別徴収に切替させていただきます。
Q. 給与支払額が93万円(均等割の非課税基準)であっても、特別徴収となるのか
均等割の非課税基準である所得を下回る場合であっても、住民税は課税にはなりませんが、給与からの特別徴収の対象となることには変わりありません。よって、事業者様あてに税額決定通知書を送付させていただきます。
固定資産税(・都市計画税)
Q. 土地の評価額が下がっているのに税額が上がっているのはなぜか?
地域により評価額に対する税負担の格差があるのは、税負担の公平の観点で問題があることから、平成9年度の税制改正で、この格差を解消していく仕組みが導入されました。
これは、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は、なだらかに負担が上昇する仕組みです。
このように、現在はばらつきを是正過程であることから、地価が下落しても税額が上がる場合も生じてきます。
Q. 土地と家屋を今年の1月10日に売却し移転登記も済ませた。しかし、5月に納税通知書が送られてきたがなぜか?
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在において、その固定資産を所有している人に課税されることになっています。ですから、1月1日現在でその固定資産を所有していれば、その固定資産税の納税義務者となり、納税通知書が送られることになります。
なお、土地や家屋を売買した場合の税額負担方法は、当事者(売主・買主)間で取り決められているのが現状です。私契約上で処理されます。
Q. 家を新築して4年目になった。固定資産税の税額が昨年に比べ急に高くなったがなぜか?
新築住宅に対しては、新築後3年(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間=マンション等)の固定資産税の減額制度が設けられていて、新築された住宅が一定の要件に当てはまるときは、120平方メートルを限度として税額が2分の1に軽減されます。
つまり、新築後4年目の固定資産税は、軽減措置期間が終了したことにより、税額が上がった(正規の額になった)ことになります。
Q. 家屋の評価額は毎年下がらないのか?
家屋の評価額は、毎年見直しをするのではなく、3年ごとの評価替え年度に見直しを行っています。
なお、評価替えの際には、その家屋は建築された年度から評価替え年度までの経過年数に応じて、固定資産評価基準に定められている経年減点補正率(減価率)と前回の評価替え年度から3年間の建築物価の変動率(物価上昇率)を相乗して評価額を再計算します。
したがって、減価率よりも物価上昇率が小さい場合には、評価額が下がりますが、逆に物価上昇率が減価率よりも大きい場合には、再計算した評価額が前年度の評価額を上回ることになります。この場合、評価額は据え置かれます。
軽自動車税
Q. 5月にバイク(原動機付自転車)の軽自動車税を納付し、6月に車両を友人に譲った。私が納付した軽自動車税は返還されるのか?
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますので、4月1日以降に譲った場合は、その年の税金は、あなたが納税義務者となります。
また、軽自動車税には月割制度がありませんので、納付いただいた税金をお返しすることはできません。
Q. バイク(原動機付自転車)を盗まれてしまった。どんな手続きをすればよいのか?また、税金はどうなるのか?
まず、警察に盗難届を出してください。その後、標識交付証明書とご印鑑を持参のうえ、役場税務会計課で廃車手続きをしてください。その際、警察署の盗難届出受理番号と盗難の日時や場所などをお聞きしますので、メモしてきてください。
また、税金については、軽自動車税には月割制度がありませんので、納付いただいた税金をお返しすることはできません。
なお、盗難にあって車両がない場合でも、役場税務会計課で廃車の手続きをしないと、その後の税金は引き続き課税されますのでご注意ください。
納税
Q. うっかり納期を忘れてしまうので、何かよい方法はないか?
口座振替をお勧めします。
一度口座振替の手続きをしていただければ、納期ごとにご指定の口座から振替えします。毎年度の更新手続きの必要もありませんので、うっかり忘れ防止には最適です。ぜひとも便利で確実な口座振替をご利用ください。
Q. 税金を滞納すると、どうなるのか?
納期限を過ぎますと、別途延滞金が加算されます。
また、納期限後20日以内に督促状は発送されます。
それでも納付いただけない場合は、財産(給与・預金・不動産等)の調査をし、滞納処分(差押等)を執行します。
なお、差押した財産は、公売により徴収されることになります。
このような手続きは、税の公平と町財源の確保を図るために、法律に基づき行われるものですので、ぜひとも納期限内納付にご協力ください。