固定資産税

1月1日(賦課期日)現在で町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人または法人に課税されます。このため、年の途中での売買などで所有者が変わっても、その年度は旧所有者に課税されることになります。
税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率(1.4%)を乗じて算出します。
(税額=課税標準額×税率(1.4%))
それぞれの固定資産の課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たないときは課税されません。

家屋調査

町では、固定資産税の税額算出のため、新築・増築した家屋の調査を行っています。家屋が完成しましたら、資産税・賦課担当までご連絡ください。
なお、職員が伺いましたら、ご協力をお願いします。
また、建物を取り壊したときは、その建物に課税されていた固定資産税は、翌年度以後課税されなくなります。
ただし、1月1日が基準日ですので、それ以後に取り壊した場合は、その年は課税されることになります。

償却資産

償却資産とは、個人や法人で、工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等の固有財産をいいます。
償却資産の申告は、所有者が、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を、1月31日までに役場税務会計課へ申告していただきます。
償却資産の評価は、固定資産評価基準により、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

固定資産税の軽減

新築居住用家屋について次の条件を満たしている場合、床面積・構造により120平方メートルまでは軽減措置(2分の1)があります。
軽減措置の期間は、一般住宅(床面積50平方メートル以上280平方メートル以下)は家屋を建築した翌年度から3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅等(マンション等)は翌年度から5年間です。

閲覧制度

納税義務者又は借地・借家人等は、固定資産税台帳で自己に関する資産を時期を問わず閲覧することができます。
ただし、閲覧の際、借地・借家人は、賃貸借契約書、領収書等が必要になります。

縦覧制度

納税義務者が、自己所有の土地や家屋の価格を他の土地や家屋と比較できる制度です。
土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日〜第1期の納期限の日までの期間中に縦覧できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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