法人町民税

町内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。
新しく会社をつくったり、事務所などを開いたときは、届け出が必要です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」と、事務所などを有していた月数などに応じて負担する「均等割」があります。

法人税割

法人税割の税率
事業開始年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日から開始する事業年度の法人税割 6.0%

均等割

均等割
法人等の区分 町内従業者数 税額(年額)
資本金の金額
  • 資本金の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額
  • 保険業法に規定する相 互会社にあっては純資産額
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
資本金・出資金を有しない法人 5万円

均等割額=税額×事務所などを有していた月数÷12月

申告と納税

事業年度終了2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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