町内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。
新しく会社をつくったり、事務所などを開いたときは、届け出が必要です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」と、事務所などを有していた月数などに応じて負担する「均等割」があります。
法人税割
事業開始年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 12.3% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 9.7% |
令和元年10月1日から開始する事業年度の法人税割 | 6.0% |
均等割
法人等の区分 | 町内従業者数 | 税額(年額) | |
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資本金の金額
|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | ||
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 | |
50人以下 | 41万円 | ||
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 | |
50人以下 | 16万円 | ||
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 | |
50人以下 | 13万円 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 | |
50人以下 | 5万円 | ||
資本金・出資金を有しない法人 | 5万円 |
均等割額=税額×事務所などを有していた月数÷12月
申告と納税
事業年度終了2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。