町たばこ税

町たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者及び卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれているものです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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