町民税・県民税

定額で課税される「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」があります。
なお、個人の県民税は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町から県に送金される仕組みとなっています。

納税義務者

1月1日現在、町内に住所があり前年に一定の所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても町内に事業所等や家屋敷がある場合は、均等割が課税されます。

納税義務者

 

均等割

所得割
町内に住所がある人
町内に住所はないが、事業所や事務所又は家屋敷がある人(家屋敷課税)

1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告、納税することになります。

税率 (年額)

【均等割】は、次のとおりです。

町民税 県民税 森林環境税【国税】
3,000円 1,000円 1,000円 5,000円

※森林環境税の具体的な内容につきましては、森林環境税についてをご覧ください。

【所得割】は、次のとおり計算します。

所得割額=(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額−調整控除額

課税所得割の段階区分 【町民税】税率 【県民税】税率
一律 6% 4%

10%

納税方法

普通徴収

普通徴収とは、町から各個人あてに直接送付される納税通知書によって、年度を通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて各個人が納める方法です。

特別徴収(給与)

特別徴収(給与)とは、町民税・県民税を給与の支払者を通じて納めていただく方法で、6月から翌年の5月まで12回に分けて、給与から差し引かれます。所得税の源泉徴収と似ていますが、こちらはボーナスからは徴収されません。

特別徴収(年金)

特別徴収(年金)とは、町民税・県民税を公的年金の支払者を通じて納めていただく方法で、偶数月に年6回支給される公的年金から直接差し引かれます。なお、差し引かれる税額は、原則、税額全体のうち、公的年金分として計算された分のみとなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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