定額で課税される「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」があります。
なお、個人の県民税は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町から県に送金される仕組みとなっています。
納税義務者
1月1日現在、町内に住所があり前年に一定の所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても町内に事業所等や家屋敷がある場合は、均等割が課税されます。
納税義務者
均等割 |
所得割 | |
町内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
町内に住所はないが、事業所や事務所又は家屋敷がある人(家屋敷課税) | 〇 | ー |
1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告、納税することになります。
税率 (年額)
【均等割】は、次のとおりです。
町民税 | 県民税 | 森林環境税【国税】 | 計 |
3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
※森林環境税の具体的な内容につきましては、森林環境税についてをご覧ください。
【所得割】は、次のとおり計算します。
所得割額=(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額−調整控除額
課税所得割の段階区分 | 【町民税】税率 | 【県民税】税率 | 計 |
---|---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
10% |
納税方法
普通徴収
普通徴収とは、町から各個人あてに直接送付される納税通知書によって、年度を通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて各個人が納める方法です。
特別徴収(給与)
特別徴収(給与)とは、町民税・県民税を給与の支払者を通じて納めていただく方法で、6月から翌年の5月まで12回に分けて、給与から差し引かれます。所得税の源泉徴収と似ていますが、こちらはボーナスからは徴収されません。
特別徴収(年金)
特別徴収(年金)とは、町民税・県民税を公的年金の支払者を通じて納めていただく方法で、偶数月に年6回支給される公的年金から直接差し引かれます。なお、差し引かれる税額は、原則、税額全体のうち、公的年金分として計算された分のみとなります。