戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書等ですが、他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※本庁舎のみでの発行となります(東出張所では発行できません)。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から婚姻等で除籍となった後のきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
※父母の戸籍から婚姻等で除籍となった後のきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
※亡くなった配偶者の戸籍証明書等は請求可能です。

ご利用に当たっての注意事項
戸籍を請求できる方について
戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
郵送や代理人による請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの官公署が発行した身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード など
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード など
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
交付までの時間について
相続の関係で、出生から死亡までの戸籍が必要な場合など、複数の市区町村の戸籍を請求される場合は、発行まで30分以上お時間がかかる場合がございます。
お時間に余裕を持って来庁ください。