令和7年5月26日から制度が開始します
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する氏名の振り仮名に関する通知を順次送付します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
本籍が鳩山町にある方は、7月上旬ごろ通知する予定です。

氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合は、届出が必要です。
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
誤っている方の氏又は名のみ届出することも可能です。
届出をすることができる人について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
(注意)15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人について
原則、既に戸籍に記載されている本人が届け出ることになります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。
なお、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳しい届出方法は法務省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
届出の様式
市区町村の窓口や郵送で届出をされる場合には、こちらの様式をお使いください。
お問い合わせ
戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑することが予想されます。
通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。
それ以外の戸籍の振り仮名の制度に関するお問い合わせは、「法務省専用コールセンター」へお願します。
法務省専用コールセンター
【開設期間】
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
【電話番号】
0570-05-0310