虐待かもと思ったら、埼玉県虐待通報ダイヤル ♯7171 へ迷わず電話ください。
- 虐待は重大な人権侵害です。
- 誰もが虐待の加害者にも被害者にもなる可能性があります。
- 虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなど、どうしていいか分からない場合は、自分一人で抱え込まず、
埼玉県虐待通報ダイヤル ♯7171 に電話してください。
(ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線、PHSを利用の場合は、0120-80-7171、
どちらもつながらない場合は、048-762-7533へ
- 24時間365日受付・対応(通話料がかかります)
- 連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
- 生命に重大な危険があるなど緊急の場合は、110番へ電話してください。
虐待通報ダイヤル以外でも受け付けています
●児童虐待について
- 児童相談所全国共通ダイヤル 189
- 鳩山町保健センター 電話049-296-2530 ファックス049-296-2832
●高齢者虐待について
- 鳩山町地域包括支援センター 電話049-296-7700 ファックス049-298-0077
●障害者虐待について
- 鳩山町長寿福祉課 電話049-296-1241 ファックス049-296-3390
虐待とは・・・
殴る、蹴るだけが虐待ではありません。
埼玉県虐待禁止条例では、虐待に該当する行為を1.身体的虐待、2.性的虐待、3.ネグレクト(放置・放棄)、4.心理的虐待、5.経済的虐待の5つの類型に定めています。具体的な例は次のとおりです。
1.身体的虐待
- 殴る、蹴るなどの暴力をふるう
- 車に閉じ込める、置き去りにするなど、危険にさらす
- 子供の健全な成長を損ねる行為をする など
2.性的虐待
- 子どもへの性的行為をする、性行為を強要する
- わいせつな映像等を見せる など
3.ネグレクト(放置・放棄)
- 食事を与えない、入浴をさせないなど、世話をしない
- 必要な医療、福祉のサービスを受けさせない など
4.心理的虐待
- からかう、侮辱する、無視する
- 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など
5.経済的虐待
- 年金や財産などを勝手に使う、処分する
- 日常生活に必要な現金を渡さない、使わせない など
虐待のサインを見逃さないでください
虐待を受けている人は周囲の人にサインを出している場合があります。サインに気づいたら ♯7171(ないない)に電話してください。
- 衣服が汚れている
- ゴミであふれている
- 怒鳴り声や泣き声が聞こえる
- 頻繁に怪我をしている など
埼玉県虐待通報ダイヤル [PDF形式/293.55KB]