身体障害者補助犬法の一部改正について
身体障害者補助犬法は、身体障害者補助犬の育成と補助犬を使用する身体障害者の施設利用等の円滑化を図り、自立および社会参加を促進することを目的とした法律です。
一部改正される身体障害者補助犬法では、「一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障害者が身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない」と定められています。今回、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく法定雇用率の算出方法見直しに伴い、平成30年4月1日以降、受け入れ義務化の要件である「一定規模以上」の基準が50人(法定雇用率2.0%)から43.5人(法定雇用率2.3%)に拡大されます。
- 身体障害者補助犬民間事業所の受け入れ義務化要件が拡大! [PDF形式/747.15KB]