みんなでなくそう『障害者虐待』

知ってください障害者虐待防止法

障害者虐待防止法とは?

障害者虐待防止法は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、平成24年10月に施行された障害者の尊厳を守り虐待を防ぐための法律です。

この法律には、障がい者に対する虐待の禁止だけでなく、障がい者虐待の予防及び早期発見、その他の障がい者虐待の防止等に関する国等の責務、障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立の支援、養護者による障がい者虐待の防止するための養護者の負担の軽減を図ること等が定められています。

この法律の障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人。心身の障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人で、障がい者手帳の有無は問われません。

障害者虐待の定義は?

障害者虐待防止法における虐待は、以下のように定義しています。

  1. 養護者(保護者等)による障がい者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 使用者(事業主等)による障がい者虐待

同法の第3条には「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」とあり、虐待行為自体を禁止しています。

虐待って具体的にはどんなことをいうの?

大きく分けて以下の5つに分類されます。

虐待の分類とその具体例

1

身体的虐待

殴る・蹴るだけでなく、無理やり食べ物を口に入れる、必要のない身体拘束をすることなど

2

放棄・放置(ネグレクト)

食事や入浴など日常生活に必要な世話や介助をほとんどしないこと。他の者からの虐待を放置し養護すべき義務を怠ることなど

3

心理的虐待

暴言や拒絶、不当な差別や言動により精神的な苦痛を与えることなど

4

性的虐待

無理やりわいせつな行為をしたり、させたり、わいせつな画像などを無理やり見せたりすることなど

5

経済的虐待

本人の同意なく財産等を処分すること、また理由なく金銭を与えないこと

1~5が重なって起きる場合もあります。

虐待を発見したらときはどこに連絡すればいいの?

特別なことではなく、どこでも、誰にでも起こりうる身近な問題です。虐待をしている人、虐待をされている人が、虐待だと気づいていない場合や、被害を訴えられない場合があります。また、さまざまな原因が積み重なって起こるため、早めの対応や支援が、虐待されている障がい者を守るだけでなく、虐待している人などが抱える問題の解決にもつながります。

虐待の通報をした人や届出をした人を特定する情報に関して、関係職員等には守秘義務があります。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けます。

市町村には、障害者虐待対応窓口(障害者虐待防止センター)が設置されています。

虐待を受けていると思われる障がい者が住んでいる市町村の障害者虐待防止センター、または障害者福祉担当へご連絡ください。

鳩山町の障害者虐待対応窓口(障害者虐待防止センター)は、次のとおりです。

【鳩山町長寿福祉課 障害者福祉担当】

電話番号 049-296-1241

ファックス番号 049-296-3390

休日・夜間連絡先 049–296–1211(休日・夜間は日直、守衛が電話を受理いたします)

※埼玉県ホームページに県内市町村の「障害者虐待防止センター」の一覧を掲載していますのでご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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