埼玉県内のタクシー初乗り運賃が改正しました
令和2年2月1日より、埼玉県内の初乗り運賃が下記のとおり改正されました。これに伴い、令和2年度(令和2年4月1日)から、タクシー利用券1枚あたりの補助金額を改正後の初乗り運賃相当額に変更します。但し、令和2年2月1日から令和2年3月31日までは、引き続き、改正前の初乗り運賃相当額(2キロメートルで740円)を補助します。
【新料金表】
A地区* 初乗り運賃1.23キロメートルで500円、以降261メートルにつき100円(2キロメートルで約800円)
B地区* 初乗り運賃1.47キロメートルで620円、以降297メートルにつき100円(2キロメートルで約820円)
*各地区の内訳は、次のとおりです。
【A地区】
県南中央交通圏(川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町)、県南東部交通圏(春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(旧北川辺町及び大利根町の区域に限る)、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町)、県南西部交通圏(川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村)
【B地区】
県北交通圏(熊谷市、行田市、加須市(上記A地区の区域を除く)、本庄市、羽生市、深谷市、美里町、上里町、寄居町)、秩父交通圏(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)