障がい者の社会参加促進等の活動を行う団体へ 事業経費の一部を補助します
町では、障がい者の社会参加の促進または障がいに関する正しい知識の普及、障がい者への町民の理解を深めるためのさまざまな活動を行う団体に対し、事業経費の一部を補助します。補助を希望する場合は、事業実施前に窓口までご相談ください。
対象団体
障がい福祉に関する活動を行うことを主たる目的とする、次の1.、2.のいずれにも該当する団体
- 町内に活動の拠点を有すること
- 構成員数が5人以上で、町内に在住、在勤または在学する者を主たる構成員としていること
補助対象事業
対象団体が企画して実施する障がい者の社会参加の促進または障がいに関する正しい知識の普及・理解を深めることを目的とする事業で、次の1.~4.のいずれにも該当するもの(営利を目的とする等は対象外)。
- 同一事業について、町の財源による他の補助金等を受けていないこと
- 単年度で事業が完了すること
- 町民を主たる対象とする事業であること
- 事業を行う団体等の構成員のみを対象とするものでないこと
補助額
補助の対象となる事業に直接必要な経費(事業実施に必要な講師代やポスター等の作成費及び印刷費など)の合計額の2分の1以内(3万円を限度)
※補助金の交付回数は、1団体につき原則として一会計年度に限り1回となります。その他
補助金の交付を受けた事業の内容は、町ホームページなどで公開されます。