犬・猫のマイクロチップ装着と登録の義務について

令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売事業者に対し、販売する犬猫へのマイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの情報登録が義務化されました。

また、ブリーダーやペットショップ等から犬猫を購入した飼い主は、マイクロチップに登録されている情報を自身の情報に変更するための変更登録を行う必要があります。

(注意1)犬猫等販売事業者以外の方についてはマイクロチップの装着は努力義務ですが、装着した場合の装着後の情報登録は義務となります。

(注意2)マイクロチップの装着は、犬を飼い始めた時に役場で行う登録手続き等とは異なります。町への犬の新規登録、登録情報変更については、別途手続きが必要となります。

制度の詳細は、環境省ホームページをご確認ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)

マイクロチップ情報登録窓口

マイクロチップを新しく装着したり、登録情報に何かしらの変更があったりした場合は、指定登録機関に郵送で届け出るか、または下記登録サイトから登録をする必要があります。

町役場の窓口では手続きできませんのでご注意ください。

指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
電話番号:03-3475-1695(自動音声案内)
ファクス番号:03-3475-1697
メールアドレス:mc@nichiju.or.jp

犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク)

関連リンク

日本獣医師会

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域創生環境課 環境保全・生活安全担当

〒350−0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049−296−5894

ファクス番号:049−296−2594

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