家畜伝染病予防法により、飼育動物(犬、猫、兎、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました。
報告が必要な動物(1頭羽から)
牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告方法
所定の報告書に記入し、川越家畜保健衛生所に郵送かファックス。
報告書は下記の家畜安全課・川越家畜保健衛生所のホームページで入手できます。
また、鳩山町役場産業振興課でも配付しております。
関連情報
お問い合わせ
内容について
川越家畜保健衛生所
郵便番号:350−0837 川越市石田152
電話番号:049−225−4142 ファックス:049−226−9653