犬の登録
犬の所有者は、飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内にお住まいの市区町村に飼い犬の登録の届出を行わなければなりません。(狂犬病予防法第4条)
- 役場3階産業環境課、または役場東出張所で「犬の登録申請書」を記入し、登録手数料を納めてください。
- 登録手数料は一頭につき3,000円です。
登録時にお渡しする犬の鑑札は、鳩山町に登録されている飼い犬であることを証明する大切なものです。
狂犬病予防法により装着が義務付けられているものであり、迷子になった時の身元確認などにも使用するため、首輪等に装着し、必ず身につけさせておくようにしてください。
鑑札の再発行
鑑札は狂犬病予防法により犬への装着が義務付けられているため、紛失または棄損してしまった場合はただちに再交付を受けてください。
- 役場3階産業環境課、または役場東出張所で「再交付申請書」を記入し、再交付手数料を納めてください。
- 再交付手数料は1枚につき1,600円です。
- 再交付を受けると、以前の登録番号は削除され、新しい登録番号が付番されます。
登録事項の変更
転入・転出・転居・所有者の変更等、登録されている内容の変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更手続きをしてください。
他の市町村から鳩山町に転入するとき
- 以前住んでいた市区町村から発行された鑑札をお持ちのうえ、役場3階産業環境課、または役場東出張所で転入の手続きをしてください。
- 以前の鑑札と交換で鳩山町の鑑札をお渡しします。(以前の鑑札を紛失されてしまっている場合は窓口で申し出てください)
- 事務手数料は必要ありません。
鳩山町から他の市町村へ転出するとき
- 鳩山町が発行した鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村の担当窓口で転入の手続きをしてください。
- 鳩山町への届出は必要ありません。
鳩山町の中で住所が変わったとき
- 役場3階産業環境課窓口、または役場東出張所で転居の届出をしてください。
- 事務手数料は必要ありません。
その他
- 登録されている所有者が変わったときや犬の名前を変更したときなどは、役場3階産業環境課、または役場東出張所へ届出をしてください。
- 事務手数料は必要ありません。
犬の死亡届
飼い犬が亡くなってしまったら、亡くなった日から30日以内に届出をしてください。
- 役場3階産業環境課、または役場東出張所で「犬の死亡届」を記入していただくか、お電話でご連絡ください。