「子宮頸がん等ワクチン緊急促進事業」による健康被害の救済について

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」による健康被害救済制度の請求期限にご注意ください。

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方で、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関に入院・通院をされた方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
なお、認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、至急請求いただきますようお願いいたします。 具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式等については、以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口 フリーダイヤル0120-149-931 ※フリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保健センター 健康増進担当

〒350-0324 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸183番地1

電話番号:049-296-2530

ファクス番号:049-296-2832

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