はとやま 雑感
年末年始に鳩山町では、火災が相次ぎました。建物火災が1件、林野火災が2件、その他火災が1件となっています。残念なことに、建物火災では、一人暮らしの高齢者が亡くなってしまいました。
いずれの火災も自然発火ではなく、なんらかの形で、人の過失が原因です。そういう点では、地震や津波などの自然災害と異なり、火災や交通事故は人の力でなくすことができます。しばらく火災の多いシーズンが続きますが、くれぐれも火の扱いには、ご注意ください。
前述の4件の火災のうち、建物火災を除く3件は野外での出火です。野外での火入れは、森林法第21条による許可を受ける必要があります。許可できる場合は、
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
で、宅地造成やゴルフ場等造成のための火入れは許可されません。
なお、農家が農業のために火入れを行うには、町から「火入れ許可証」の交付を受け、消防署に「火災とまぎらわしい煙又は火災を発する恐れのある行為の届出書」を提出する必要があります。
許可の申請等、詳しいことは役場産業環境課農業政策担当にお問い合わせください。
交通事故や犯罪の少ない町ですので、火災も根絶し、真の安全・安心のまちづくりを進めたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。