なくそう!望まない受動喫煙
健康増進法の一部を改正する法律について
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。
各施設は、その類型に応じ、当該施設の一部の場所を除き喫煙が禁止されます。当該施設等の管理を行う権限者は、受動喫煙を防止するための対策を行わなければならないことが定められました。
詳しい情報は、埼玉県ホームページまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
第一種施設と第二種施設
学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は、第一種施設とされ、2019年7月1日から敷地内禁煙となります。ただし、当該施設を利用する人が通常立ち入らない場所に区画して、特定屋外喫煙場所を設置することも可能です。
また、飲食店、娯楽施設、オフィス、事業所等は、第二種施設とされ、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置することも可能です。
町の受動喫煙対策に関する方針の策定について
鳩山町では、町内公共施設等において、望まない受動喫煙が生じることのないよう受動喫煙防止対策に関する方針を策定しました。
本方針により、健康増進法に定める対策を拡充して実施することで、町民をはじめとする利用者の方々の健康の保持を図り、快適で良好な施設環境の形成を促進します。