平成27年10月から、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正により、看護職の資格をお持ちで就業をしていない方は届出をしていただくことが努力義務化されました。
対象となる方
保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許お持ちの方でその職を離れている方
届出制度の目的
ナースセンターが登録した離職した方の復職に向けて個々の状況にあった相談対応や情報提供等の支援を行う
ことを目的としています。
ナースセンターとは
看護師などの免許を持つ方に、無料の職業紹介や復職に向けた研修等の就業支援などを行う「看護師等の人
材確保の促進に関する法律」に基づいて設置されている看護職確保の拠点です
届出の内容
氏名、生年月日、住所、連絡先、免許情報等
届出の方法
パソコンやスマートフォンをお持ちの方は届出支援システム「とどけるん」又は
「eナースセンター」へアクセスし、必要事項を入力してください。
埼玉県ナースセンターへ郵送かファックスで届出ができます
書面による届出票は厚生労働省に掲載のチラシの裏面を利用できます
退職時に医療機関等を通してナースセンターへ届出ができます。
電話:048−620−7337 ・048-620-7339(届出専用)ファックス:048−620−7322
住所:埼玉県さいたま市西区指扇3735(埼玉県看護協会内)
窓口開設時間:(平日、午前9時から正午、午後1時から4時)