児童手当は児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象者
町内に住所があり、中学校3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方(原則として親で主たる生計維持者)が対象です。さらに、以下の支給要件があります。
- 児童が国内に居住している(留学中の場合等を除きます)。
- 監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方を優先して支給します。(世帯の生計中心者、児童の加入保険、監護の状況等確認し、受給者を決定します。)
- 離婚協議中などにより父母が別居していて、家庭裁判所から所定の様式が出ている場合は、児童と同居している方を優先して支給します。
- 児童養護施設等に入所中の児童については、施設長等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ、父母が指定した者)に対しても父母と同様の要件を満たせば支給されます。
手当支給額
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
- 中学生(一律) 10,000円
- 所得制限限度額を超過する方 5,000円
- 所得上限限度額を超過する方 0円 ※令和4年6月より新設
所得制限限度額、所得上限限度額については、別表のとおりです。
養育する児童「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童養護施設等に入所の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕 17歳・15歳・9歳の場合、9歳の子は第3子となり、月額15,000円となります。
所得上限限度額に達したことにより、支給が受けられなくなった方が、所得上限限度額を下回った際には、改めて認定請求が必要です。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
支給方法
- 口座振込みによりお支払します。
毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
申請手続きについて
- 第1子を出生された方、転入された方、これまで児童手当を受けていなかった方は認定請求が必要となります。
- 原則として申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生、転入等が月末などで申請に月をまたぐ場合、出生日、転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請いただければ、出生日、転出予定日等の翌月からの支給開始となります。また、さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。
請求に必要なもの
次のものを用意して申請してください。
- 請求者名義の銀行預金通帳又はキャッシュカードのコピー
- 請求者及び配偶者の個人番号通知カード
- 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー又は年金加入証明書
その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。
その他の届出
子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになりますので、お早めの手続きをお願いいたします。
届出が必要な内容等
額改定請求書
- 出生などにより支給対象となる子どもの人数が増減したとき
変更届
- 氏名が変更になったときや同一町内に転居したとき
受給事由消滅届
- 受給者が子どもを養育しなくなったときや町外へ転出するとき、また、受給者が公務員となったとき
現況届
- 受給者の方は、毎年6月に現況届の提出が必要となりますが、令和4年6月より、原則不要となりました。但し、対象児童と別居されている方など、引き続き現況届の提出が必要な方には、こちらから送付いたします。
- 受給者が変更になる場合は、別途手続きが必要です。該当者には、個別にご連絡いたします。なお、受給者が変更になり、新しい受給者が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。
監護・生計同一申立書
- 子どもと別居したとき
(児童の住所が町外の場合には(児童の属する世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの))を提出してください。)
手続き先
鳩山町役場町民健康課
〒350−0392 鳩山町大字大豆戸184−16
受付時間 平日 8時30分~17時15分
公務員の方は勤務先への請求となりますので職場で手続きをしてください。