特別児童扶養手当

身体・知的・精神に障がいがある児童を、家庭において養育している方に支給する手当です。
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母又は養育者(前年の所得が、一定額以上の場合支給停止となります。)

対象者

ア.身体に重・中度の障がいまたは長期にわたる安静を必要とするもの
(おおむね身体障害者程度表等級1級~3級と4級の一部)
イ.知的・精神の障がいがあって、アと同等程度以上のもの
ウ.身体又は知的・精神の障がいが重複する場合であって、ア又はイと同等程度以上のもの

ただし、次の場合は手当が受けられません。

a 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
b 障がい児が施設に入所している場合
c 障がい児が児童の障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合

手当支給額

令和6年度4月分から

障害の状態

1級(重度) 2級(中度)
手当額(児童1人につき) 55,350円 36,860円

支給方法

手当は認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。 支払いは、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回払いとなります。

手続き

次のものを用意して申請してください。申請後、町から埼玉県に進達をし、埼玉県で審査・決定を行います。原則として申請をした日の属する月の翌日から(3月に申請した場合は4月分から)支給されます。

  • 県知事の指定した医師の診断書
  • 戸籍謄本(抄本)(1か月以内のもの)
  • 振込先口座のわかる通帳やキャッシュカード
  • その他(詳しくはお問い合わせください)
所得制限額
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円 6,287,000円

1人

4,976,000円 6,536,000円

2人

5,356,000円 6,749,000円

3人

5,736,000円 6,962,000円

4人

6,116,000円 7,175,000円

5人

6,496,000円 7,388,000円

6人

6,876,000円 7,601,000円

なお、みなし寡婦(夫)控除については、下記をご覧ください。

所得状況届

  • 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 対象者の方には、町から通知を行いますので、必ず届に必要な書類を添えてご提出ください。

特別児童扶養手当(埼玉県)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-277-7527

ファクス番号:049-296-1945

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