母子家庭、父子家庭並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を貸し付ける制度です。
対象者
- 母子家庭の母及び父子家庭の父(原則として生計中心者)
20歳未満のお子さんを扶養している方で、次のいずれかに該当する方
(1)配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
(2)配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄されている方
(遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。)
(3)配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
(4)配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
(5)配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
(6)婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方 - 父母のない、20歳未満の子
- 寡婦(一部所得制限があります。)
かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1(1)~(6)のいずれかに該当する方 - 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方(一部所得制限があります。)
- 1及び3に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)お母さんやお父さん又は寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たしている場合に限ります。
資金の種類
生活資金、就学資金、住宅資金、結婚資金等。(ただし、一部所得制限があります。)
申請手続き
町では相談を受けますと、実施主体の西部福祉事務所に連絡をさせていただきます。その後、西部福祉事務所の自立支援相談員との相談になります。
この相談で、貸し付けの条件に当てはまるかなどの案内を受けることができます。