児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代以下(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方に支給されます。
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。
制度改正後の支払いは12月からとなります。
旧制度についてはこちら
改正内容についてはこちら
対象者
町内に住所があり、高校生年代以下(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方(原則として親で主たる生計維持者)が対象です。さらに、以下の支給要件があります。
- 児童が国内に居住している(留学中の場合等は除きます)。
- 監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方を優先して支給します。(世帯の生計中心者、児童の加入保険、監護の状況等確認し、受給者を決定します。)
- 離婚協議中などにより父母が別居していて、家庭裁判所からの所定の様式が出ている場合は、児童と同居している方を優先して支給します。
- 児童養護施設等に入所中の児童については、施設長等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ、父母が指定した者)に対しても父母と同様の要件を満たせば支給されます。
手当支給額
年齢 | 支給金額(1人あたりの金額) | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
0歳から3歳になる月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 |
※第3子以降とは、大学卒業相当まで(22歳到達後最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
第1子(24歳) | 支給対象外・加算対象外 |
第2子(20歳) | 支給対象外ですが、第1子として数えます。 |
第3子(17歳) | 第2子(支給額10,000円) |
第4子(14歳) | 第3子(支給額30,000円) |
支給方法
児童手当は、年6回(偶数月)に指定された受給者名義の口座にお支払いします。
支給月 | 支給対象 |
---|---|
4月 | 2月・3月 |
6月 | 4月・5月 |
8月 | 6月・7月 |
10月 | 8月・9月 |
12月 | 10月・11月 |
2月 | 12月・1月 |
※支給日は、支給月の10日です。10日が土日祝日等の閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日にお支払いします。
申請手続きについて
手当の支給を受けるとき(認定請求)
- 第1子を出生された方、転入された方、これまで鳩山町で児童手当を受けていなかった方は認定請求が必要となります。
- 原則として申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生、転入等が月末などで申請に月をまたぐ場合、出生日、転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請いただければ、出生日、転出予定日等の翌月からの支給開始となります。また、さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。
- 児童手当認定請求書 [EXCEL形式/45.62KB]
- 児童手当認定請求書 [PDF形式/273.51KB]
請求に必要なもの
- 請求者名義の銀行預金通帳又はキャッシュカード
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカードなど(マイナンバーを確認できるもの)
- 申請手続きをする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許書、パスポート、健康保険証など)
その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。
その他の届出
以下の事由に該当する場合には、お手続きが必要です。
主な事由 | 届書 |
---|---|
新たに児童が生まれたとき | |
鳩山町外に転出するとき | |
児童と別居するとき | |
児童を養育しなくなったとき | |
受給者が公務員になったとき | |
氏名・住所(鳩山町内での転居)が変更になったとき | |
振込先を変更するとき | |
経済的負担がある22歳到達年度末までの児童が合計3人以上になる方 |
現況届
- 受給者の方は、毎年6月に現況届の提出が必要となりますが、令和4年6月より、原則不要となりました。但し、対象児童と別居されている方など、引き続き現況届の提出が必要な方には、こちらから送付いたします。
- 受給者が変更になる場合は、別途手続きが必要です。該当者には、個別にご連絡いたします。なお、受給者が変更になり、新しい受給者が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。
手続き先
鳩山町役場町民健康課
〒350-0392 鳩山町大字大豆戸184番地16
受付時間 【平日】午前8時30分~午後5時15分
公務員の方は勤務先への請求となりますので職場で手続きをしてください。