父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障がいがある子どもを育てている方に支給される手当です。
対象者
次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)児童を看護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3ヶ月以上明らかでない児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- 遺棄などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
ただし、以下に該当する方は、手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき。
手当支給額
児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額になります。
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円から 5,380円 |
3人目以降加算額 | 10,750円(1人につき) | 10,740円から5,380円(1人につき) |
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 46,690円 | 46,680円から11,020円 |
2人目加算額 | 11,030円 | 11,020円から 5,520円 |
3人目以降加算額 | 11,030円(1人につき) | 11,020円から5,520円(1人につき) |
支給方法
手当は認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。 支払いは、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1~2月分)の年6回払いとなります。
所得制限限度額
児童扶養手当には、申請する人やその配偶者、及び同居等している扶養義務者の所得額により手当の支給に制限があります。児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から所得制限額が引き上げられます。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
申請方法
- 申請は、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。申請後、町から埼玉県に進達をし、埼玉県で審査・決定を行います。
- 児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます
【申請時の必要書類】
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の方は登録済証明書)
- その他必要書類(詳しくはお問い合わせください)
(注)添付する戸籍は、請求日より1か月以内の発行のものが必要ですので、注意してください。
現況届
- 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
- 対象者の方には、町から通知を行いますので、必ず現況届に必要な書類を添えてご提出ください。