こども医療費支給

こどもが医療機関等で受診した場合に、保険診療による一部負担金を支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費、他の法令等による給付がある場合は、その額を控除して支給します。

保険外費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)は支給対象外となります。また、学校等でのけが等により災害給付金(日本スポーツ振興センター災害共済等)が支給される場合も対象になりません。

対象者

  • 鳩山町に住所がある高校修了前まで(18歳到達後最初の年度末まで)のこども
  • 各種健康保険制度に加入しているこども

登録手続き

次のものを用意して登録申請してください。登録後、受給資格証を交付します。

  • 健康保険被保険者証(こどもの氏名が記載されているもの)
  • 振込先口座番号が分かるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳など)

助成方法

1 窓口無料化(現物給付化)を実施している医療機関等で受診した場合

保険証と受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
令和4年10月診療分の医療費から、窓口無料化(現物給付化)の対象医療機関が埼玉県内に拡大されました。
※一部窓口無料化(現物給付化)対象外の医療機関があります。対象の有無につきましては、受診される医療機関にご確認下さい。

ただし、次の場合は窓口払いが必要となります。

  1. 保険証と受給資格証を提示しなかった場合
  2. 同一医療機関等で入院・通院別に月額21,000円以上かかる場合

この場合は下記2と同様の手続きとなります。

2 窓口無料化(現物給付化)を実施していない医療機関で受診した場合

医療機関窓口で医療費を支払い、こども医療費支給申請書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。

  1. 医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
  2. 申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。

申請書は前月までの診療分を毎月10日まで受付し、助成金は月末に登録口座へ振込まれます。
ただし、付加給付や高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。

(医療費が一定以上の支払いがある場合は、加入の健康保険から返金がある場合があります。まずは、加入保険での確認をお願いいたします。)

変更手続き

加入保険に変更があった場合や振込先の口座を変更したい場合は、新しい保険証(こどもの氏名が記載されているもの)、口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の通帳等)をお持ちください。

受給資格を喪失したとき

町外へ転出する等により受給資格を喪失したときは、必ず受給資格証を町民健康課へ返却してください。(資格喪失後、受給者証の使用防止のため)

適正受診にご理解とご協力のお願い

こども医療費支給制度は、皆さんの貴重な税金で実施しています。今後も制度の運営を維持するため、次のことにご協力をお願いします。

  • 緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は、同じ検査を繰り返すなど医療費の無駄となります。安心して日ごろから相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう。

「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、新薬(先発医薬品)の特許期間終了後、有効成分、効能、効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の許可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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